BSAC JAPAN

医療用酸素使用について

本日の毎日新聞 夕刊に上記の記事が掲載されました。

今までは、医療用酸素の使用は、医療行為にあたるため医師法違反に問われるのでは無いか?という懸念がありました。

これからは、ダイビング関係者が緊急措置として行う場合、医師法違反にならないという見解にいたりました。

但し、『安全の為に必要な知識を習得した上で行うのが望ましい』と付け加えられています。

使用しないのが、一番ですが万が一に備える!

これを機に、酸素インストラクターの普及と、ダイビングサービスの医療用酸素設置が増えるようにBSACとしても尽力してまいります。

デジタルCカードのご案内